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理念

院長挨拶

済生会は、「生活に困窮して医療を受けられない人々にも救いの手を差しのべるように」との明治天皇のお言葉により、明治44年に設立されました。
現在では秋篠宮殿下が第6代総裁に就任され、わが国最大の社会福祉法人として40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

済生会鹿児島病院は、昭和5年に鹿児島診療所として開設され、昭和23年に病院に昇格し、85年の歴史を有しています。
公的病院として、生活困窮者に対しての無料低額診療を積極的行うとともに、昭和48年には県内の病院としてはいち早く人工透析による治療を開始し、以後内科的腎疾患に対しての診断・治療を通じて地域医療に大きく貢献してきました。
また、平成24年には南九州で初めて本格的渡航外来を開始し、多くの方々が海外渡航者用ワクチンを接種されています。

一方当院の関連施設として、平成9年に武岡地区に済生会鹿児島福祉センターが開設され、これにより、厚生労働省が推し進めている「医療から介護への切れ目ないサービス」を提供できるようになりました。
今後とも、中矢晴雄前院長からの病院運営を引き継ぎ、生活困窮者の支援、地域医療への貢献、切れ目のない医療と福祉の提供という済生会の三つの活動目標を果たすべく、病院職員が一丸となって努力していきたいと思います。

基本方針

  1. 私達は、患者様から信頼され、満足していただける医療を目指して、常に患者様の立場に立ち、患者様の気持ちになって医療を行います。
  2. 私達は、患者様の権利を尊重し、患者様の意志に添えるよう努めます。
  3. 私達は、常に医療の安全に気を配り、患者様が安心して医療を受けられるよう努力します。
  4. 私達は、最新の医学知識や医療技術の習得に研讃します。
  5. 私達は、地域の人々と交流を図り、人々が病院に求めている要望に応えられるよう努力します。

患者様の権利と責務

患者様には、守られるべき次の権利があります

  1. その人格を尊重される権利があります。
  2. 社会的地位・国籍・人種・宗教・性別などにより差別を受けることなく、公正・平等に医療を受ける権利があります。
  3. いつでも最善の医療を受ける権利があります。
  4. 自分が受けている医療に関するすべての情報について知る権利があります。
  5. 治療を受ける権利、自ら治療方法を選ぶ権利、また自ら治療を拒否する権利があります。
  6. 自分に関するすべての個人的秘密を守ってもらう権利があります。
  7. 自分の受ける医療について、セカンド・オピニオン(別の医師の意見)を申し出る権利があります。

患者様には次の責務があります

  1. 診療行為に協力すること
  2. 療養に専念すること
  3. 病院の決まりを守ること
診療科目 内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・放射線科・腎臓内科・透析内科・健康診断・人間ドック・訪問診療
病床数

病院  一般(地域包括ケア病床)40床・療養18床

介護医療院  定員12人

血液透析患者
監視装置
32台(内個人用透析装置1台)
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